「示談のサポート」をいたします!
※令和5年度実績による
示談あっせん(無料)
交通事故の示談による解決を
弁護士が無料で手伝ってくれることをご存知ですか?
交通事故における示談交渉では、交通事故によるさまざまな経済的・精神的被害を、相手方(相手方保険会社や共済組合)に損害賠償金として請求することができます。
しかし、交通事故という状況下で、ご自身だけで示談交渉を行うことは、想像以上に大変です。
そのようなときには、当センターで弁護士の無料相談を受けていただいたうえで、弁護士を介して相手方(相手方保険会社や共済組合)と話し合うこと(これを「示談あっせん」といいます。)で、スムーズに解決することが可能です。
示談あっせんを利用する4つのメリット
メリット1示談交渉を弁護士が仲立ちします。
保険会社、相手方との示談交渉を弁護士が仲立ちします。相手方とお一人だけで交渉する必要はありません。法律の知識がなくても心配ありません。
メリット2早く解決できる
話し合いのために示談あっせん開催場所に来ていただきますが、その平均回数は1.53回※。ほとんどの方が1、2回という早さで解決しています。同じ開催日に、ご本人、保険会社(相手方)の話を別々に弁護士が伺い、着地点を提示できるのが早さの理由です。
メリット3納得の結果がほとんど
成立率は87.37%※。満足度も98%※。
ほとんどの方にご納得いただいております。
→アンケート結果はこちら
メリット4全国どこでも「無料」で解決
ご相談から示談あっせんによる解決のための話し合いまで、すべて「無料」です。
全国に46箇所の示談あっせん開催場所があるため、お近くの場所をみつけることができます。
※令和5年度実績による
*当センターの示談あっせんを実施している相談所は、「示談あっせんの開催場所一覧」のとおりです。
示談あっせんの流れ
注:平均開催期日、成立率の数値は令和5年度実績によります。
示談あっせんが可能な事案
自賠責保険又は自賠責共済に加入することを義務づけられている車両「自動車・二輪車」事故事案に限ります。
・人損
全て可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、又は無保険でも可能)
・人損を伴う物損
全て可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、又は無保険でも可能)
・物損のみ
損害賠償者が以下の任意保険会社、任意共済のいずれかに加入している場合は可能
物損のみの示談あっせん
損害賠償者が、以下の一般社団法人日本損害保険協会加盟保険会社による物損の示談代行つきの保険に加入している場合、物損のみでも示談あっせんが可能です(令和6年4月現在)。
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- アクサ損害保険株式会社
- イーデザイン損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
- SBI損害保険株式会社
- 共栄火災海上保険株式会社
- セコム損害保険株式会社
- セゾン自動車火災保険株式会社
- ソニー損害保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- 大同火災海上保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 日新火災海上保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 三井ダイレクト損害保険株式会社
- 楽天損害保険株式会社
共済関係の示談あっせん
損害賠償者が、以下の9共済に加入している場合、「人損のみ」「物損のみ」「人損を伴う物損」いずれの場合でも示談あっせんが可能です。
- 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」
- 教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」
- JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」
- 自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」
- 都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」
- 市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」
- 自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」
- 交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」
- 全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と日火連(全日本火災共済協同組合連合会)の「自動車総合共済MAP(共同元受)」
原則「自転車」事故事案については示談あっせんできませんが、全労済の「マイカー共済」については、平成18年8月1日以降自転車賠償責任補償特約が付保されている場合には、被共済者が所有、使用又は管理する自転車を被共済自動車とみなし、自転車事故についても示談あっせんが可能です。
示談あっせんの拒絶
当センターは以下の場合には示談あっせんの申込みを受理できません。
- 調停または訴訟手続に係属中であるとき
- 他の機関にあっ旋を申し込んでいる事案であるとき
- 不当な目的により申込みをしたものと認められるとき
- 当事者が権利又は権限を有しないと認められるとき
- 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の疑いがある者からの申込みであるとき
- その他、示談あっせんを行うに適当でないと認められるとき
示談あっせんの開催場所一覧(令和6年4月現在)
北海道・東北エリア
関東エリア
東海甲信越エリア
北陸エリア
近畿エリア
中国エリア
四国エリア
九州エリア
当事者代理人の弁護士の申込み(弁護士持込)について
交通事故の当事者(被害者、加害者)が弁護士を代理人に選任している場合、弁護士を通して示談あっせんを申し込むこともできます。この場合、面接相談を受けていただく必要はありません。
代理人の弁護士において、当センターにおける示談あっせんに適する案件か、以下の要件1~5を確認し、提出書類1~5の全てを用意のうえ、当センター本部又は支部(「示談あっせんの開催場所一覧」をご確認ください。)宛てに郵送にてお申込みください。ご来所のうえ、お申込みいただいても構いません。
当センターにおいて申出書等を確認いたしましたら、折り返し、事務局からご連絡します。通常、お申込みから3~4週間後に、第1回の期日を設定させていただいております。
(要件)
- 自賠責保険又は自賠責共済に加入することを義務づけられている車両(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での「自動車・二輪車」事故事案であること
- (人損事故の場合)治療が終了していること
- (人損事故の場合)後遺障害の有無や等級認定の結果に争いがないこと
- 相手方から具体的な金額提示があること
- 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)違反の疑いがある者からの申込みでないとき
- 調停、訴訟、他の機関によるADR等の手続が係属中でないこと
(提出書類)
- 示談あっせん申出書(Excel)
*物損のみの示談あっせん、上記共済関係の示談あっせんは、専用の申出書がございます。上記申出書ファイルの内「物損のみ(SAP)」「共済関係」のシートをご利用ください。
- 「示談あっせん」事前提出書類一覧(PDF)
- 委任状(PDF)
- 示談交渉争点整理票(Word)
- 示談あっせん申立メモ(PDF)
ご相談者の声
・迅速な対応と早期解決に感謝しています。これからも被害者の立場になった対応を期待しています。
・弁護士に私の話をしっかり聞いて頂きほぼ、納得した結果が出来ました。ありがとうございました。
・早期解決できて良かったです。
審査(無料)
当センターが行った以下の9共済の示談あっせんが不調(打切り、不成立)となったときは、審査手続へ移行することができます。
「審査」とは、弁護士によって構成される審査委員会(審査委員3名)が審査を行って判断がなされるという仕組みで、審査結果について被害者側が同意するかどうかは自由である一方、被害者側が審査結果に同意した時は、相手方の共済は審査意見(評決)を尊重することになっています。その場合はその審査意見にそった示談成立書が作成されます。また、被害者側が同意しない場合は、紛争の解決は「調停」、「訴訟」に委ねられることになります。
このように、示談あっせんが不調となった場合でも、相手側が以下の9共済に加入している場合は、「審査」という紛争解決手段を利用できますので、相手側がどのような共済に加入しているのかを確認することが大切です。
審査が可能となる9共済
- 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」
- 教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」
- JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」
- 自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」
- 都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」
- 市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」
- 自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」
- 交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」
- 全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と日火連(全日本火災共済協同組合連合会)の「自動車総合共済MAP(共同元受)」