当センターは国土交通省や民間関連団体からの補助金のほか、弁護士、さらには広く一般市民の皆様からの心温まる寄付によって運営しています。
当センターは、平成24年11月22日付けで、内閣府から税額控除団体としての認定を受け、個人による当センターへの寄付金は、税制上の優遇措置が利用できます。
交通贖罪寄付のご案内
当センターでは「交通贖罪寄付」を受け付けています。
交通贖罪寄付とは
交通贖罪寄付とは、交通違反や交通事故を起こした方々が、寄付を行うことで反省悔悟を示すことができるというものです。飲酒運転やスピード違反など、具体的な被害者がいない場合において、特に有効な情状立証手段となるものと思われます。
寄付金の使途
寄付金は、当センターで実施する法律相談事業、示談あっせん事業や調査研究費用など、交通事故被害者の救済のために使われます。
交通事故の被害者は、身体などへの直接的な被害だけでなく、そこから派生する賠償問題についても悩まされることが多く、当センターの弁護士による無料法律相談や示談あっせんは、被害者にとって精神的にも大きな支えとなっています。
一般寄付のご案内
当センターでは、広く一般市民の方々からのご寄付も受け付けています。
お申込みいただきました寄付金は、交通事故被害者救済のため、当センターの実施する公益事業及び管理運営の資金として利用させていただきます。
個人による当センターへの寄付金は、税制上の優遇措置が利用できますので、下記「寄付による税制優遇のご案内」をご参照ください。
寄付の方法のご案内
寄付は当センター本部及び各支部において受け付けています。本部(TEL:03-3581-4724)での受付方法は以下のとおりです。各支部での受付方法につきましては、各支部に直接お問合せください。
寄付の申込書のご提出
寄付の種別に応じ、交通贖罪寄付の申込書、一般寄付の申込書にご記入のうえ、本部にご提出ください。ご提出は、ご持参、ご郵送、ファクシミリ(本部FAX:03-3580-1875)による送信等いずれの方法でも結構です。
*本部では、新型コロナウイルス感染症対策のため、FAX又はご郵送によるお申込みを推奨しております。
受付、送金口座のご連絡及びお支払い
当センター本部において寄付のお申込みを受け付け次第、寄付金の送金先口座を書面でご連絡いたしますので、同口座にご送金をお願いいたします。
なお、当センター本部では、本部窓口において、現金によるご寄付も受け付けています。
領収証・証明書の発行
寄付のお申込み・ご入金を確認次第、当センターより領収証をお送りするとともに交通贖罪寄付をいただいた方に対しては、同寄付を受けたことの証明書を発行いたします。
交通贖罪寄付につきましては、刑事裁判の公判期日が迫っていても、贖罪寄付のお申込み・ご入金をしていただければ、確認後に直ちに上記証明書を発行いたします。
寄付の税制優遇のご案内
当センターは、内閣府から税額控除団体として認定されており、個人の方が、当センターに寄付を行っていただく場合、確定申告時に、1:所得控除、2:税額控除のいずれかをご選択いただくことができます。
寄付いただく個人の方において、税法上有利な方法を利用できます。詳細はこちらの詳細記事をご参照ください。