高次脳機能障害の「面接相談」
当センターによる高次脳機能障害のご相談は、全国8カ所で行っておりますので、お気軽にご相談ください。ただし交通事故が原因による高次脳機能障害だけが対象となりますのでご注意ください。
面接相談実施場所
高次脳機能障害の「電話相談」
交通事故による高次脳機能障害に特化した「電話相談窓口」を新たに設置いたしました。
これまで、高次脳機能障害に関するご相談は、全国8箇所での面接にて承っておりましたが、電話相談窓口の設置で、遠方の方でもお気軽にご相談いただくことが可能となりました。ぜひご利用ください。
相談時間
30分程度
電話番号
「電話相談」ご利用のながれ
※電話相談は原則一回です。さらなる相談が必要な場合は下記の相談所での面接相談も可能です。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故などで頭部を強打するなどにより脳が損傷し、人間特有の高度な脳の働きに障害が生じることをいいます。
人間特有の高度なの脳の働きに障害がでることで、麻痺などといった身体障害とは異なり、たとえば記憶力や適切に行動する能力、更には性格などにも影響がでることがあります。
交通事故による高次脳機能障害の特徴
高次脳機能障害の特徴としては、「認知障害」「行動障害」「人格変化」が多いと報告されています。
「認知障害」
記憶力障害、注意・集中力障害など。
(例)新しいことを覚えられない、気が散りやすい、約束を忘れるなど。
「行動障害」
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、職場や社会のマナーやルールを守れないなど
(例)ミスが多い、話が回りくどい、落ち着きがないなど。
「人格変化」
自発性低下、衝動性など。
(例)すぐ怒る、興奮しやすい、暴力的になる、など。
また、脳が損傷するような交通事故の場合は、事故直後は重篤な状態であることも多くあります。その後意識が回復した場合は、回復の喜びが大きく、上記のような症状に気づくのは事故からしばらく経ってから、というケースが多いのも高次脳機能障害の特徴です。
交通事故後しばらく経ってから、このような変化があったり気づいたりした場合は、もしかしたら高次脳機能障害かもしれません。
交通事故による高次脳機能障害と医師による診断
高次脳機能障害が交通事故による後遺障害と認定されるには医師の診断が必要です。
ただその診断は簡単ではないことが多いようです。というのも、上記のような症状や障害が、交通事故によるものなのか、それ以外の理由によってできたものなのか判断することが難しいケースがあるからです。
そのため交通事故による高次脳機能障害と診断するための大まかな目安があります。
1:交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること
(例)CT検査やMRI画像により脳外傷の発生を確認できる場合
2:一定期間の意識障害が継続したこと
(例)昏睡〜半昏睡で開眼・応答しない状態が6時間以上続くこと、軽度意識障害などが少なくとも1週間以上続くこと
3:一定の異常な傾向が生じていること
(例)感情の起伏が激しい、場所をわきまえずに怒って大声を出す、「人が変わった」と言われる、といった精神面での異常など
上記のような目安をもとに、高次脳機能障害かどうか診断されることになります。
交通事故による高次脳機能障害の障害等級認定
医師により高次脳機能障害と診断されると、次は後遺障害に該当するか、該当する場合、後遺障害がどの等級に該当するのかを自賠責保険会社に認定してもらうことになります。
自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害認定については、下記の国土交通省のパンフレットも併せて参照してください。
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高次脳機能障害の後遺障害認定について(パンフレットPDF/一般向け)
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高次脳機能障害の後遺障害認定について(パンフレットPDF/医療機関向け)
後遺障害の等級は、介護を要する後遺障害として別表第1が、それ以外の後遺障害として別表第2が定められており、症状の重い順に別表第1は1級から2級まで、別表第2は1級から14級までの各等級が定められています。このうち高次脳機能障害は、別表第1の1級、同2級、別表第2の3級、同5級、同7級、同9級のいずれかに該当する可能性があります。
・別表第1・1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
(例)高度な痴呆により、身の回りの動作に全面的介護が必要な状態
・別表第1・2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
(例)一人で外出することはできず、日常生活は自宅内に限られる。また排せつや食事はできても身の回りの介護が必要な状態
・別表第2・3級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
(例)介助なしでも日常の動作は行えるものの、記憶力、注意力などに著しい障害があり、仕事が全くできないか困難な状態
・別表第2・5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
(例)単純繰り返し作業などに限定すれば仕事も可能だが、就労を維持するためには、職場の理解と援助が必要な状態
・別表第2・7級4号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
(例)仕事はできるが、作業の手順が悪い、ミスが多いなど、一般人と同じような作業は難しい状態
・別表第2・9級10号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
(例)仕事はできるが、作業効率や作業持続力などに問題がある状態
上記の後遺障害等級のうちどの等級に認定されるかによって、介護費用、逸失利益、慰謝料などの賠償金が変わってきます。
交通事故による高次脳機能障害の賠償金(介護費用、逸失利益、慰謝料など)
交通事故による高次脳機能障害が残った場合に限らず、一般に、保険会社などから提示される賠償金は、初めから被害者が満足できる金額が提示されるとは限りません。
そもそも、交通事故による損害賠償について知識のない被害者が、保険会社から提示を受けた賠償金の額が適切なものか判断することは困難です。そのようなときは、弁護士に相談して適切な賠償金の助言を受け、保険会社と交渉することで、その金額が増額されることがあります。 特に高次脳機能障害において高い後遺障害等級が認定された場合には、介護費用、逸失利益、慰謝料などが高額になることが多く、適切な賠償を受けるよう弁護士に相談されることをお勧めします。
ちなみに慰謝料が算定される基準は3種類存在するのをご存知でしょうか。具体的には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」と言われるものです。
「自賠責基準」
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、最低限の賠償額を保障することを目的とした強制保険です。自賠責保険から支払われる慰謝料の基準額は、国土交通大臣および内閣総理大臣により定められています。
自賠責保険における慰謝料の支払基準が、「自賠責基準」と呼ばれるものです。そもそも自賠責保険が最低限の賠償額を保障することを目的とした保険なので、支払われる慰謝料の金額も最低限の基準となることが多いと言われています。
ちなみに任意保険会社が最初に提示する慰謝料の金額が、もっとも金額が低い自賠責基準によって算定されているケースもあります。
「任意保険基準」
任意保険は、自賠責保険で足りない分の賠償のために任意に加入する保険です。交通事故にあった場合は、まず自賠責保険で賠償を受け、足りない分を任意保険会社から支払われる賠償金でカバーします。
慰謝料の金額も、自賠責保険の支払額を超える分について任意保険から支払われます。その支払い基準を「任意保険基準」と呼ぶことがあります。任意保険基準は自賠責基準より高くなることが多く、任意保険会社が示談で提示してくる金額は、この基準により算定されるケースが多いです。
「弁護士(裁判所)基準」
上記2つの基準より慰謝料の支払基準が高額になるのが、「弁護士(裁判所)基準」です。この基準は過去の裁判例を参考にして当センターの本部や支部において裁判において認定されるであろう慰謝料額の目安として作成された基準です。もし裁判になったら、この基準が採用される可能性が高いため、実際に裁判をしなくても弁護士に相談し、保険会社と交渉することで、弁護士(裁判所)基準に基づく金額あるいはそれに近い金額により示談が成立するケースも多くあります。
交通事故による高次脳機能障害の相談事例
交通事故による高次脳機能障害で、後遺障害を認めてもらうための書類について
高次脳機能障害の後遺症があるが収入の減少(減収)がない被害者の相談
交通事故による高次脳機能障害における将来介護費用の請求および計算方法について(ライプニッツ係数)
公益財団法人日弁連交通事故相談センターのご紹介
いざ弁護士に相談しようとしても、「信頼できる弁護士を探す方法がわからない」「相談するのにお金がかかるのでは?」「地方だけどどうしたらいいの?」などといった心配される方も多いと思います。そのような場合には、ぜひ公益財団法人日弁連交通事故相談センターへご相談ください。
当センターは、交通事故の被害者救済を目的として設立された公益財団法人であり、国からの補助金などで運営されています。そのため、無料で、しかも弁護士に直接ご相談いただけます。交通事故による高次脳機能障害については、専門の相談所が東京をはじめ、札幌、横浜、千葉、京都、大阪、名古屋、福岡にあり、お近くの相談所でご相談いただくことができます。