電話相談(無料)
弁護士による国内の自動車事故の損害賠償問題に関する相談をお電話で受け付けています。
相談できる内容は自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題についてです(刑事処分・行政処分の相談はできません。)。被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。
電話相談では、書類を拝見することができませんので、お電話での回答が困難な内容、例えば過失割合等の場合は、お近くの相談所 で面接相談をご利用ください。なお、電話相談で弁護士に事件を依頼することはできません。
相談できる時間は10分程度です。業務開始の10時直後や終了間際の16時以降の時間帯は混雑のため、つながりにくい場合がございます。
相談時間等
月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~16:30
相談料は無料ですが、通話料金が掛かります。
(はじめに通話料を自動音声でご案内します。)
固定電話
最大で3分当たり80円(税別)<22.5秒ごとに10円(税別)>掛かります。
携帯電話
最大で3分当たり90円(税別)<20秒ごとに10円(税別)>掛かります。
公衆電話
最大で3分当たり230円(税込)<8秒ごとに10円(税込)>掛かります。
IP電話
IP電話からも相談のお電話( 03-3581-1770 )を受け付けております。
月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~15:30(12:30~13:00は休憩時間)
「0570」は、ナビダイヤルの番号です。当センターは、相談者様からのお電話を全国の相談所の弁護士が自動転送によって受け付ける相談体制をとっています。相談者様の居住地に関係なく、お電話いただけますが、空いている相談所に電話が自動転送されるシステムですので、電話をお掛けになったタイミングによっては、遠方の相談所に接続されることもございます。ご了承ください。
■毎月10日は拡大電話相談の日
毎月10日は、上記と同じ専用電話番号(0570-078325)で、19:00まで相談時間を延長、回線数を拡大して、電話相談を実施しています(10日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、休日明けの平日に実施します。)。
【2021年度 拡大電話相談】
- 1月12日(火)
- 2月10日(水)
- 3月10日(水)
- 4月12日(月)
- 5月10日(月)
- 6月10日(木)
- 7月12日(月)
- 8月10日(火)
- 9月10日(金)
- 10月12日(火)
- 11月10日(水)
- 12月10日(金)
面接相談(無料)
全国156か所の相談所で、弁護士による国内の自動車事故の損害賠償問題に関する無料相談を受け付けています。
相談できる内容は自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題についてです(刑事処分・行政処分の相談はできません。)。被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。
主な相談内容
- 損害賠償額の算定
- 相手方保険会社から提示を受けた賠償額の適否等
- 賠償責任の有無、過失の割合
- 賠償義務者(勤務中の事故(会社所有車の事故・マイカーで会社の仕事中の事故・下請け会社の起こした事故に対する 元請け会社の責任)、車の貸借中の事故、無断転貸、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責任、盗難車の事故等)
- 損害の請求方法
- 自賠責保険及び自動車保険関係の問題、政府保障事業(ひき逃げや無保険車による事故に関する「保障事業への損害のてん補請求」手続)
- その他、交通事故の民事上の法律問題(示談の仕方、時効等)
相談できる時間は30分程度、原則として5回まで相談可能です。面接相談をご希望の場合、お近くの相談所 にお電話にてお申込みください。また、面接相談の際には、事故に関係のある以下の資料を、お持ちいただくと効率的に相談を受けることができます。
ご用意いただきたい資料の例
- 交通事故証明書、事故状況を示す図面、現場・物損等の写真
- 診断書、診療報酬明細書
- 後遺障害診断書
- 事故前の収入を証明するもの(給与明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写し等)
- 相手方からの提出書類(賠償額の提示書等)
※ご準備いただける範囲内で結構です
相談の拒絶
当センターは以下の場合には相談を行いません。
- 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の疑いのある者からの申込み
- 相談者がすでに弁護士である代理人を選任しているとき
- 相談回数が原則として同一事案につき5回を超えるとき
- 事故当事者本人以外の者からの申込みであるとき
ただし、同居の親族、四親等内の親族及びこれらに準ずる者からの申込みであるときを除く - その他、相談を行うのに適当でないと認められるとき
高次脳機能障害面接相談(無料)
当センターは、自動車事故を原因とする高次脳機能障害の損害賠償問題について、面接による無料相談を行っています。
相談を実施している相談所及び連絡先は以下のとおりです。相談日時、予約方法は相談所によって異なりますので、あらかじめお問合せのうえ、お越しください。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故で脳が損傷を受けたことにより、その後、一見完全に回 復したようにみえても、認知障害、行動障害、人格変化が起きている状態をいいます。
高次脳機能障害事例
あくまで例ですが、高次脳機能障害にみられる行動には次のようなものがあります。
CASE1 | Kさんは以前は穏やかな人であったが、事故後は人が変わったように怒りっぽくなり、感情をコントロールできなくなってしまった。 |
CASE2 | 営業マンのNさんは、事故後、自分が考えていることを滑らかに話せなくなっただけでなく、相手の話すこともなかなか理解できなくなり、仕事に支障がでるようになった。 |
CASE3 | 主婦のAさんは、事故後、物の置き場所を頻繁に忘れることが多くなり、新しい出来事も覚えられなくなった。そのため何度も同じことを繰り返し質問するようになった。 |
CASE4 | Uさんは、人に指示してもらわないと何もできなくなり、計画性のない行きあたりばったりの行動をとるようになった。 |