面接相談(無料)
全国154か所の相談所で、弁護士による国内の自動車事故の損害賠償問題に関する無料相談を受け付けています。
相談できる内容は自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題についてです(刑事処分・行政処分の相談はできません。)。被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。
相談の流れ
主な相談内容
- 損害賠償額の算定
- 相手方保険会社から提示を受けた賠償額の適否等
- 賠償責任の有無、過失の割合
- 賠償義務者(勤務中の事故(会社所有車の事故・マイカーで会社の仕事中の事故・下請け会社の起こした事故に対する 元請け会社の責任)、車の貸借中の事故、無断転貸、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責任、盗難車の事故等)
- 損害の請求方法
- 自賠責保険及び自動車保険関係の問題、政府保障事業(ひき逃げや無保険車による事故に関する「保障事業への損害のてん補請求」手続)
- その他、交通事故の民事上の法律問題(示談の仕方、時効等)
相談できる時間は30分程度、原則として5回まで相談可能です。面接相談をご希望の場合、お近くの相談所 にお電話にてお申込みください。また、面接相談の際には、事故に関係のある以下の資料を、お持ちいただくと効率的に相談を受けることができます。
ご用意いただきたい資料の例
- 交通事故証明書、事故状況を示す図面、現場・物損等の写真
- 診断書、診療報酬明細書
- 後遺障害診断書
- 事故前の収入を証明するもの(給与明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写し等)
- 相手方からの提出書類(賠償額の提示書等)
※ご準備いただける範囲内で結構です
相談の拒絶
当センターは以下の場合には相談を行いません。
- 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の疑いのある者からの申込み
- 相談者がすでに弁護士である代理人を選任しているとき
- 相談回数が原則として同一事案につき5回を超えるとき
- 事故当事者本人以外の者からの申込みであるとき
ただし、同居の親族、四親等内の親族及びこれらに準ずる者からの申込みであるときを除く - その他、相談を行うのに適当でないと認められるとき