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当センターに対する寄付金の税制上の優遇措置について

公益法人が活動を推進していくためには寄付による支援が必要です。そこで、公益法人に対する寄付については、税制上の優遇措置が設けられています。公益法人の寄付税制の概要は、公益法人informationをご参照ください。

当センターに対する寄付金には、以下のような税制上の優遇措置があります。

当センターへの個人の寄付金に対する国税の優遇措置について

1:国税の優遇措置の内容について

個人の方が、当センターに寄付を行っていただいた場合、国税の優遇措置として、ア:所得控除、イ:税額控除のいずれかを選択できます。

ア 所得控除の場合

当センターへの寄付金について(寄付金額-2千円)の額が所得控除されます。

所得控除を行った後に税額を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方の減税効果が大きい

注:寄付金は所得金額の40%相当額が限度

イ 税額控除の場合

当センターへの寄付金について(寄付金額-2千円)×40%の額を税額から控除できます。

税額を算出した後に税率に関係なく寄付金額を控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい

1:寄付金額が総所得額の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額

2:控除額は所得税額の25%が限度

3:優遇措置を受けるための税務申告の詳細は、税理士等にご相談ください。

詳細については、内閣府作成の「税法上の優遇について」「個人からの寄付について」を参考にしてください。

2:税制上の優遇措置を受けるための必要書類

当センターへの寄付をいただいた際に、当センターが発行する領収書は、当センターへの寄付金の証明になります。税制上の優遇措置を受けるために必要となりますので、確定申告時まで大切に保管してください。

税額控除(上記1-イ)を選択する個人の方は、確定申告時に、寄付金の領収書と「税額控除に係る証明書」が必要となります。「税額控除に係る証明書」は下記からダウンロードをして、ご利用ください。

【税額控除に係る証明書】

なお、確定申告において、所得控除(上記1-ア)を選択する場合は、当センターが公益財団法人となった平成24年4月1日からの寄付金が対象となります。税額控除で寄付金控除を利用する場合は、内閣府において認定を受けた平成24年11月22日からの寄付金が対象となります。

当センターへの個人の寄付金に対する地方税の優遇措置について

1:寄付優遇措置の対象寄付金

都道府県又は市区町村が条例により指定した寄付金(公益社団・財団法人に対する寄付金等)が寄付優遇措置の対象寄付金となります。

当センターへの個人寄付金が、地方税の優遇措置を受けることができる寄付金として条例により指定されているか等については、お住まいの自治体にお問合せください。

2:条例により指定された寄付金に対する優遇措置

ア 以下の金額を個人住民税の額から控除

(ア)都道府県が条例で指定した寄付金・・・・・・・・(寄付金額-2,000円)×4%
(イ)市区町村が条例で指定した寄付金・・・・・・・・(寄付金額-2,000円)×6%
*都道府県及び市区町村から重複して指定された寄付金は(寄付金額- 2,000円)×10%

注1:優遇の対象となる寄付額は、その個人の所得の30%相当額が限度

注2:平成21年度分以後の住民税について適用

注3:寄付優遇指定の適用を受けるためには寄付者が確定申告等を行うことが必要

イ 条例による寄付金の指定の例

条例により当センターへの寄付金が指定されている例として、東京都条例があります。ご参考にしてください。

ー東京都主税局からのお知らせ

当センターに対する寄付金は、都条例に基づき、個人都民税の税額控除の対象となります。寄付者の方が個人都民税の寄付金税額控除を受けるには、次の2点を踏まえて、所得税の確定申告を行うことが必要です。

1:確定申告書を正確に記載すること
2:確定申告書に領収書・受領書を添付すること

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