相談内容
当センターの面接相談で、後遺障害について加害者側の保険会社を通じて等級認定の申請(いわゆる事前認定手続)を行ったところ、非該当(*後遺障害等級が認められないこと)とされ、今後どうしたら良いかとの相談を受けました。
相談者は自動車に乗車中に側面から加害者側自動車に衝突され、頚椎捻挫(*むち打ち症)の傷害を負い、その後整形外科に通院を継続したものの現在も首の痛みが消えず困っているが、医者からはこれ以上治療をしても良くならないと言われ、症状固定の診断を受けたとのことでした。
その後、医師から後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請したものの非該当と認定され、その結果に納得ができないとのことでした。
弁護士の回答・見解
後遺障害が非該当と認定された場合の対応としては、被害者自身が直接自賠責保険に被害者請求を行う方法や、加害者側保険会社に異議申立を行うことによって、再度の審査が受けられること等を伝えました。
相談者からはさらに、自分の場合には異議申立を行った場合に後遺障害等級に認定される可能性はあるのかとの質問を受けました。
これに対しては、異議申立をしても何らかの症状の裏付けになる新たな資料や主張がないと簡単には等級認定されないため、医師等に相談のうえ新たな資料や主張が用意できるか検討したうえ、異議申立を行うか否か判断するのが良いのではないかとアドバイスをしました。
最終的には、相談者において異議申立をするかどうかを検討頂き、異議申立を行わないということであれば、再度当センターに相談し、最終的な損害賠償額の増額を目指し、後遺障害非該当であることを前提として当センターの示談あっせん制度を利用して頂くことも可能であることを伝えました。