弁護士への相談事例集

任意保険に加入していない自動車との事故被害者からの相談

記事作成日:

相談内容

当センターの面接相談で、歩行中の交通事故について相談を受けました。

相談者は、横断歩道を歩行中、四輪車に衝突されて怪我をしたため、ただちに警察に届け出ました。ところが、事故の相手は、自賠責保険には加入しているが任意保険には加入しておらず、治療費は、自賠責保険に請求して欲しいと言われたため、今後どのように対応すればよいかアドバイスを受けたいとのことでした。

弁護士の回答・見解

自賠責保険の契約はあるが任意保険の契約のない車と事故にあった場合、自賠責保険が利用できるのは当然ですが、自賠責保険以外にも公的保険(健康保険、労災保険)や被害者が加入している自動車保険(人身傷害保険、弁護士費用保険等)が利用できます。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって自動車やバイクに加入が義務づけられているいわゆる強制保険であり、交通事故の被害者を救済するための最低限の対人賠償を確保する保険です。人身損害のみを対象とし、物的損害は対象としません。自賠責保険は被害者に支払われる金額に上限があり、傷害分は120万円、後遺障害分は等級に応じて75万円から4,000万円、死亡分は3,000万円と法定されています。

ご相談の事案のように加害者が任意に賠償金の支払いに応じなくても、被害者は直接加害者の自賠責保険会社に支払を請求することができます。相手車の自賠責保険会社や証明書の番号は交通事故証明書を取り寄せることによって確認することができます。加害者の自賠責保険会社が判明したら、電話などで被害者請求に必要書類を送ってくれるよう請求します。

自賠責保険には支払限度額がありますので、賠償額が高額になった場合、自賠責保険だけでは損害をカバーしきれない可能性があります。その場合、勤務中や通勤途上の事故の場合には労災保険が利用できます。労災保険が利用できない事故でも、治療費について健康保険を利用することで被害者は自己負担を減らすことができます。

被害者や家族が自動車を保有していて、任意保険に加入している場合は、人身傷害保険が利用できる可能性もあるかもしれません。

人身傷害保険は、被害者の過失の有無を問わず被害者側の保険会社から、治療費、交通費、休業損害、慰謝料等の支払いを受けることができる保険です。もっとも、約款上、契約車両等に搭乗中の事故に限定されている場合もありますので、約款を確認する必要があります。

弁護士費用保険は、自動車保険、火災保険、傷害保険等の特約として販売されている保険で、対象となる事故等の被害に遭って弁護士に依頼するとき、法律相談料や弁護士費用等が保険会社・共済協同組合から支払われます。交通事故による損害賠償請求について、加害者との交渉や請求を弁護士に依頼したい場合に、その費用を保険で賄うことができます。

なお、人身傷害保険と弁護士費用保険はノーカウント事故として扱われているのが一般であり、利用しても翌年以降のノンフリート等級はダウンしません。いずれも特約の内容を確認することが重要です。

相談者に対しては、上記のとおり自賠責保険の概要と請求方法を説明するとともに、健康保険、労災保険、人身傷害保険、弁護士費用保険の概要を説明し、どのような保険を利用し、損害を回復していくかについて助言しました。

日弁連交通事故相談センターに相談するメリット

ご相談いただくことで、交通事故の賠償問題について、経験豊富な「弁護士」から「事案に応じた適切なアドバイス」「無料」で受けられます。

一人で悩まないで、ささいなことでもご相談いただくことで、「解決への道筋」が見えてくるはずです。

交通事故にあってしまった時は
まずは、ご相談ください。

・電話相談は10分程度でお願いしております。

・面接相談は30分×5回まで無料です。

当センターの法律相談でよく相談される事例を参考として紹介しています。掲載にあたっては、相談者の秘密に十分に配慮するとともに、わかりやすい内容とするために、事案を加工し、抽象化、一般化、匿名化しています。

また「弁護士の見解・回答」は、記事作成時の法令に基づきます。 その後に法令が改正されている場合がありますので、御留意ください。

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