当センターの面接相談で、歩行中の交通事故について相談を受けました。
相談者は、横断歩道を歩行中、四輪車に衝突されて怪我をしたため、ただちに警察に届け出ました。ところが、事故の相手は、自賠責保険には加入しているが任意保険には加入しておらず、治療費は、自賠責保険に請求して欲しいと言われたため、今後どのように対応すればよいかアドバイスを受けたいとのことでした。
自賠責保険の契約はあるが任意保険の契約のない車と事故にあった場合、自賠責保険が利用できるのは当然ですが、自賠責保険以外にも公的保険(健康保険、労災保険)や被害者が加入している自動車保険(人身傷害保険、弁護士費用保険等)が利用できます。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって自動車やバイクに加入が義務づけられているいわゆる強制保険であり、人身損害のみを対象とし、物的損害は対象としません。支払限度額については、傷害分は120万円、後遺障害分は等級に応じて75万円から4000万円、死亡分は3000万円と法定されています。自賠責保険金を請求する場合、相手車の自賠責保険会社に申請します。相手車の自賠責保険会社や証明書の番号は交通事故証明書を取り寄せることによって確認することができます。
勤務中や通勤途上の事故の場合には労災保険が利用でき、労災保険が利用できない事故では健康保険が利用できます。
人身傷害保険は被害者の過失の有無を問わず被害者側の保険会社から、治療費、交通費、休業損害、慰謝料等の支払いを受けることができる保険です。事故の相手が対人賠償保険に加入している場合と類似しますが、支払限度額と支払基準が保険約款によって定められていること、過失相殺されないこと等が異なります。
弁護士費用保険は、被害者側の保険会社から、相談料10万円、弁護士報酬300万円を上限(支払限度額は保険契約によって異なる場合があります。)に弁護士費用の支払いを受けることができる保険です。
人身傷害保険と弁護士費用保険はノーカウント事故として扱われているのが一般であり、利用しても翌年以降のノンフリート等級はダウンしません。
相談者に対しては、上記のとおり自賠責保険の概要と請求方法を説明するとともに、健康保険、労災保険、人身傷害保険、弁護士費用保険の概要を説明し、どのような保険を利用し、損害を回復してゆくかについて助言しました。