相談内容
当センターの面接相談で、一人暮らしの40代の男性から相談を受けました。
相談者によれば、1年前に追突事故によって頚椎捻挫(けいつねんざ)の傷害を負い、事故後3か月ほど仕事をすることが出来ませんでしたが、その後治療が終了したので、今まで仕事が出来なかったことに基づく休業損害や慰謝料について請求をしたいということでした。
弁護士の回答・見解
相談者に、勤務先から休業証明書を取り付けることが出来るかお尋ねしたところ、個人事業主なので会社員のように勤務先から休業証明書を出してもらうことはできない、とのことでした。そして、相談者は、親族から請け負った仕事をしているが、親族から支払を受けた収入の一部(約100万円)のしか確定申告しておらず、申告外の所得が約200万円あるとのことでした。
相談者としては、申告外所得を含めて休業損害の請求をしたいということでした。いわゆる申告外所得についての休業損害の請求が問題となりますが、申告外所得に基づく休業損害は、禁反言の原則や、信用性の観点から、原則的には認められません。
相談者は、実際の申告額の他に申告外所得が約200万円あると述べていますが、裁判になった場合に、かかる所得を含めて休業損害の基礎収入と認定してもらうことは相当ハードルが高いことを説明しました。そして、例外的に、申告外所得が休業損害の基礎収入と認められるためには、客観的な資料で申告外所得があったこと及びその額を証明することが最低限必要です。
今回のケースでは、相談者の親族が相談者に請負代金の支払をしていることを示す資料として、その親族の方の確定申告書、賃金台帳若しくは現金出納帳、その親族の方の陳述書などを用意する必要があり、更に、申告外の所得が振り込まれたことを示す預金通帳、その他、申告外所得に該当するお金の流れが分かる客観的な資料などが必要となります。そこで、これらの書類を取りそろえることが出来るか、確認をして、再度、相談に来ることをお勧めしました。