治療終了後、任意保険会社から提案された治療費、休業損害や慰謝料などの賠償金に納得できないので弁護士に頼みたいけれども、弁護士費用を準備できないため、どうしたらいいかという相談を受けました。
このような場合、当センターの示談あっせんという解決方法があります。示談あっせんとは、加害者が加入する任意保険会社等と被害者の間に当センターの弁護士が入って、当センターで発行する交通事故損害賠償額算定基準(通称「青本」)や民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)などを参考にして、中立かつ公正な立場で、示談が成立するようお手伝いする制度です。
示談あっせんは弁護士を頼まなくてもご本人で申し立てができ、申立費用も無料ですから、弁護士費用を準備する心配はありません。また、示談あっせんの多くの事例は2回以内の期日で解決しており、早期の解決も期待できます。更に、示談あっせんは当事者の話し合いを仲介する制度であるため、もちろん話し合いがつかなければ示談は成立しませんが、それでも当センターに申し立てられた示談あっせんのうち8割程度の事案は示談が成立しており、紛争解決の実効性も高い制度です。
ちなみに、最近では、ご自身の加入している自動車保険等に弁護士費用特約が付いている場合もあり、これを利用すると弁護士費用の実質的な負担なしに弁護士に示談交渉や裁判を依頼することもできます。そのため、ご自身がこのような特約が付いている保険に加入していないかについても確認するようにしてください。