【相談内容】
私は、夫と夫の父母と同居しております。昨年、任意保険に加入中の夫所有の車で、同居している夫の母親を乗せて買い物に行く途中、赤信号で停車していたところ、後続車から追突される交通事故に遭いました。
私も、夫の母も、事故により負傷し、首の痛みや手指のしびれ等があり、6ヶ月ほど通院した結果、症状は治まりました。加害者側の保険会社から示談の提案があったのですが、二人ともその提案に納得できません。
弁護士に依頼をして、適正な賠償を受けたいと思っております。最近弁護士費用保険が普及していると聞いたのですが、交通事故における弁護士費用保険の利用について教えて下さい。
【弁護士の見解・回答】
弁護士費用保険は、交通事故等の被害に遭い、弁護士に依頼して損害賠償請求をする場合等に、その弁護士費用等を支払の対象とする損害保険の一つです。
弁護士費用保険は、自動車保険の任意保険の特約として付帯されることが多いですが、昨今では、火災保険に付帯されている場合、自転車保険に付帯される場合もあります。また、弁護士費用の支払だけを目的とした保険も販売されています。
自動車事故を対象とする弁護士費用保険の場合の被保険者(保険による補償を受ける人)は、①記名被保険者(保険証券に被保険者と記載されている人)のほか、②記名被保険者の配偶者、③記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子、④記名被保険者または配偶者の同居の親族、⑤保険の対象の車両に乗っている者であるのが通常です。
たとえば、夫が弁護士費用保険の記名被険者である場合、その妻や実家を出て一人暮らしをしている未婚の子供、同居している父母も補償の対象になります。また、偶々同乗していた友人など、配偶者や親族以外の者であっても、保険の対象の車両に乗っている者であれば、弁護士費用保険の補償の対象となります。
したがって、被害者自身が契約をしている弁護士費用保険がなくとも、他の者が契約している保険により、補償を受けられることがあるのです。支払の対象となる費用は、弁護士への法律相談料、弁護士に依頼する際の着手金・報酬金、弁護士が事件処理に要する実費などです。
ご相談の事例ですと、仮に夫加入の任意保険に弁護士費用保険が付帯されているのであれば、ご相談者ご自身は配偶者として、夫の母親は同居の親族として弁護士費用保険の補償の対象となると考えられます。
また、同居の親族(たとえば本件でいえば夫の父親)が他に自動車を所有し、任意保険に別途加入しており、その任意保険に弁護士費用保険が付帯されていれば、ご自身や夫の母親が同居の親族として補償の対象になると考えられます。そのほか、住まいの火災保険に弁護士費用保険が付帯されていれば、補償の対象になると考えられます。
このように、被害者自身が契約をしている保険がなくとも、他の者が契約している保険に弁護士費用保険がついていれば補償の対象になることがありますので、ご自身の契約している保険のみならず、ご親族等の契約している保険の内容もチェックされてみるべきかと思われます。
なお、弁護士費用保険は、保険会社、保険商品の内容により異なります。上記と異なる扱いもあり得ますので、実際にご利用される場合は自身の事故が保険金支払の対象になるのか保険会社に確認をされてください。