相談内容
当センターの法律相談で、交通事故の相手方が加入する任意保険会社から損害賠償額の提示を受けたが、その提示額が妥当なものなのか教えてほしいとの相談を受けました。
相談者の方は、四輪自動車を運転して、交差点で信号待ちをしているときに、後ろから来た相手方運転の車に追突されたということでした。
この事故により、相談者の方は、頸椎捻挫(けいついねんざ *むちうち)、腰椎捻挫(ようついねんざ)の怪我をし、その治療のため約半年ほど、平均すると週に2、3回の頻度で整形外科医院に通院したものの、未だに首に痛みが残り、振り向いたりするのが辛いということでした。
後遺障害については予め任意保険会社を通じて等級認定を受け、首の痛みについて14級9号に該当すると認定され、その後、相手方の任意保険会社から当該等級認定を踏まえた損害賠償額の提示がされたとのことでした。
弁護士の見解・回答
人身事故において請求を検討すべき損害賠償の主な項目としては、①治療費、②通院交通費、③休業損害、④後遺障害逸失(いっしつ)利益、⑤慰謝料などが考えられます。
今回のご相談では、①治療費はすでに治療先の整形外科に直接支払い済みであり、②交通費も相談者が支出した金額の全額が損害として認められており、また相談者は、高齢で働いておらず年金収入のみの方で、今回の事故による収入の減少はないとのことでしたので、③休業損害も④後遺障害逸失利益も問題にならず、検討すべき項目は⑤慰謝料のみということになりました。
なお、本件事故は、相談者が運転する車両に、相手方が運転する車両が追突した事故で、相手方の過失100%なので、相手方の任意保険会社も過失相殺の主張はしていませんでした。
そこで、慰謝料ですが、慰謝料には、(1)事故のため入通院したことによる「入通院慰謝料」と、(2)事故による怪我で後遺障害が残ってしまったことによる「後遺障害慰謝料」があります。この点、保険会社からの損害賠償額の提示で、慰謝料の欄に、これらを分けて記載していなかったり、単に傷害慰謝料という項目で一まとめになっていたりすることもあり、注意が必要です。今回、相談者が持参した保険会社の賠償額提示書には、入通院慰謝料として63万円、後遺障害慰謝料として32万円と一応区別して記載されていました。
入通院慰謝料ですが、本件では、レントゲンなど画像所見のない頸椎捻挫(けいついねんざ *むちうち)、腰椎捻挫(ようついねんざ)の怪我をされて、約半年間週に2、3回の頻度で整形外科に通院していたとのことですので、当センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称赤い本)の別表Ⅱの通院6ヵ月の欄を参考にしますと、89万円程度とされています。
また、後遺障害慰謝料については、首の痛みにつき14級9号が認定されたとのことですが、後遺障害等級14級の場合、自賠責保険の基準では32万円、赤い本の基準では110万円とされています。
したがって、保険会社からの提示額は、入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、赤い本を参考に計算した慰謝料額には足りない金額となっており、相談者にその旨助言したところ、慰謝料額について相手方の任意保険会社と増額の交渉をしたいということでした。
もちろん相談者ご自身で任意保険会社と交渉することも可能なのですが、一般に、被害者ご自身で交渉しても赤い本基準での慰謝料を認めてもらうことは困難です。
本件のように過失割合や後遺障害等級に争いがない場合には、当センターが行っている無料の示談あっせん制度を利用することで、赤い本基準を参考にした慰謝料が認められる可能性があります。赤い本基準はあくまでも一つの目安にすぎず絶対的なものではありませんし、示談あっせんを利用するためにはいくつか条件がありますが、弁護士に依頼したり、裁判を起こしたりしなくても、早期に、適切な解決を図ることが期待できます。
今回の相談でも、相談者の方に、示談あっせんの制度をご紹介したところ、是非利用したいというご希望をいただき、第1回目のご相談終了後直ちに、示談あっせん申立の手続きをしていただくこととなりました。