弁護士への相談事例集

修理費が車の時価を超えるとき(経済的全損)の賠償額

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相談内容

先日、信号待ちしていたところ追突事故に逢いました。幸いにして怪我はなかったのですが、車が壊れてしまい、修理工場から70万円の修理見積もりを受けました。

そこで、加害者の保険会社に対し、車の修理をするので、直接、修理工場に修理費70万円を支払ってもらいたい旨連絡したところ、保険会社は、壊れた車の時価が30万円なので、その額しか支払えないと回答してきました。

壊れた車の修理費を加害者に全額賠償してもらうことはできないのでしょうか。

弁護士の見解・回答

壊れた車両の時価額に買替諸費用(車両を買い替えた場合に生ずる登録、車庫証明、廃車の法定手数料など)を加えた金額と車両の修理費とを比較したときに、前者が後者を下回る場合(これを「経済的全損」といいます。)には、加害者は車両の時価額からその車両の売却代金(スクラップ代)を差し引いた金額(これを「買替差額」いいます。)を賠償することで足りるとするのが裁判所の考え方です。

これは、経済的全損の場合、被害者は、壊れた車両と同種同等の車両を買い替えればよく、加害者がその購入額を超える修理費まで負担する必要はないとの考えによるものです。被害者といえども経済的に見て合理的な範囲内で保護されるという発想に基づき、被害者と加害者との公平を図った考え方であるといえます。

したがって、車両時価に買替費用を加えた額が修理費を下回っている場合には、残念ながら修理費の支払を加害者に求めることはできないこととなります。

もっとも、加害者の保険会社が主張する壊れた車の時価額30万円が正しいとは限りません。一般に、保険会社は、市場における中古車の消費者に対する売却価格を車の年式、車名、グレードごとに調査したレッドブックという書籍などによって車両時価を調査するのですが、実際にその価格で壊れた車と同種同等の車両を購入できるとは限りません。

したがって、被害者としては、保険会社の主張する車両の時価額を鵜呑みにするのではなく、実際の価格を調べて反論することができます。かつては、自分が乗っていた車と同種同等の車が客観的にいくらで購入できるかを調べるのは困難であったものの、現在においては、中古車販売業者のウェブサイトなどで、壊れた車の車名、グレード、年式及び走行距離を入力して、同じ条件の車の購入価格を検索できるサイトが出てきたことから、これを利用することによって被害者においても比較的簡単に壊れた車の時価を調査することができるようになってきました。

したがって、このような調査を行うことによって、実際には、車両時価が修理費を上回っているので修理費を賠償する義務があると反論したり、車両時価が修理費を下回るとしても、壊れた車は保険会社が主張する額以上の価値があるので、その賠償を求めると反論する余地もあると考えられます。

また、車両を買い替えた場合には、買替差額のほかに、買替諸費用(車両を買い替えた場合に生ずる登録、車庫証明、廃車の法定手数料など)も別途賠償請求することができます。

なお、加害者が加入している任意保険に対物差額修理費補償特約が付されており、加害者がこの特約を使用した場合には、修理額と時価額の差額について加害者の過失割合に応じた金額が支払われます。

したがって、このような特約がある場合には、保険会社との交渉によっては、車両時価が修理費を下回っている場合でも、修理費相当額の支払いを受けることができる場合があります。

ただし、この特約が適用されるためには実際に車の修理を行ったことが必要であり、修理額と時価額の差額として支払われる金額には限度額(一般的には50万円)があり、限度額以上の支払を受けることはできませんので注意が必要です。

以上を前提として、保険会社と交渉をしていただき、それでも交渉がまとまらない場合は、当センターに再相談していただき、示談あっせんの利用も検討してみてください。

本件のように物損のみの事故の場合でも、損害賠償者が一般社団法人日本損害保険協会加盟保険会社による物損の示談代行つきの保険に加入している場合には、示談あっせんを利用することが可能です。

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また「弁護士の見解・回答」は、記事作成時の法令に基づきます。 その後に法令が改正されている場合がありますので、御留意ください。

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