当センターの面接相談で、保険会社が提示した慰謝料の金額について相談を受けました。
相談者の方は、令和2年12月1日に追突事故に遭い、頸椎捻挫(けいついねんざ)の傷害を負い、事故当日から同3年1月31日まで実日数にして10日、整形外科医院に通院したとのことでした。通院終了後、相談者に対して加害者が加入していた任意保険会社から示談案の提示がされ、傷害に対する慰謝料として1日につき4、300円を20日分、合計86、000円が提示されたとのことで、この慰謝料額に納得して示談すべきかアドバイスを受けたいとのことでした。
任意保険会社が相談者に提示した1日につき4、300円という金額は自賠責保険による賠償金の支払基準に定められた1日あたりの慰謝料の金額であり、20日分という日数は通院実日数10日を2倍した日数であり、これも自賠責保険による賠償金の支払基準に則った慰謝料の対象となる日数と思われます。
したがって、任意保険会社の提示は、損害賠償において基礎的な金額を補填する自賠責保険の基準に従い算出された慰謝料額にすぎず、直ちにこれを了承する必要はありません。
面接相談では、以上を説明したうえで、当センターが発行する交通事故損害額算定基準(通称「青本」)や民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称「赤い本」)等を参照して裁判を起こした場合に認められると考えられる慰謝料は360、000円程度であることを助言し、これを参考にして、任意保険会社との間で適切な金額を支払うよう交渉されることや交渉が困難である場合には当センターの示談あっ旋の利用を検討するよう助言をしました。