動画による解説
相談内容
当センターの面接相談で、加害者の保険会社から治療費の打ち切りの連絡を受けた交通事故の被害者から相談を受けました。
相談者は、追突事故で頸椎捻挫(けいついねんざ *むち打ち症)の傷害を負い、治療費を加害者が加入する任意保険会社の支払いで、整形外科に通院していました。
しかし、事故から3か月程経ったところで、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と言われたということで、今後の治療費の支払についてどうすればよいかと相談に来られました。
なお、相談者がおっしゃるには、「主治医はまだ治療を継続する必要があると言っていますし、ご自身も治療を続けたいと思っている」とのことでした。
弁護士の見解・回答
このようなケースの場合、主治医の意見を任意保険会社に伝えて治療費の支払いを継続してもらうよう交渉することになります。
その際、治療の終了時期がある程度見込める場合(たとえば1か月後等)ということであれば、保険会社に治療終了予定時期を伝えることによって、その期間に限って治療費の支払いを継続してもらえることがあります。
もっとも、保険会社と交渉をしても保険会社が治療費の支払い継続を認めない場合もあります。その場合、一旦は自己負担で治療を継続することになりますが、健康保険を使わない自由診療による治療ですとどうしても治療費が高額になってしまいます。
そこで、健康保険を利用して治療を継続することが考えられます。交通事故による治療についても健康保険を利用することはできますが、その場合、ご自身の加入する健康保険組合等に対して、「第三者行為による傷病届出」という届出を出す必要があります。
ただし、健康保険を利用して治療を行った場合には、自賠責保険所定の用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いてもらえないことがあるので、このような不都合がないか治療先である医療機関に、事前に相談する必要があります。
治療終了後には、他の損害と共に、一旦、自己負担した治療費についても加害者側に請求することになりますが、治療費打ち切り後の治療が必要であったかどうかについては、保険会社と争いになることも多いです。相談者には、最終的な示談の交渉を行うに当たり、再度、当センターに相談され、場合によっては、当センターの示談あっせん制度を利用されるよう助言しました。