相談内容
当センターの面接相談で、お子さんの自転車事故について相談を受けました。
相談者の小学6年生の子供が自転車で歩道を走っていたところ、目測を誤って歩行者とすれ違う際に接触してしまい、相手を転倒させ、全治6ヶ月の骨折を負わせてしまいました。相談者は、子供やご自身が損害賠償責任を負うのかどうか知りたいとのことでした。
弁護士の見解・回答
自転車事故で未成年者が加害者になっても、未成年者に責任能力がない場合(自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき)には、未成年者は損害賠償責任を負わないとされています(民法712条)。責任能力が認められる年齢は一律に決まるわけではありませんが、概ね小学校を終える程度の年齢と言われていますので、小学6年生だと責任能力が認められるか微妙な年齢であるといえます。
相談者の子供に責任能力がない場合には、親権者など、子供を監督する義務を負うものが損害賠償責任を負うことになります。例外として、監督義務者は、監督義務を怠らなかったこと又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証すれば賠償責任を免れることができますが(民法714条1項)、これらの立証は容易ではありません。
他方、子供に責任能力が認められる場合には、子供自身が損害賠償責任を負います。しかし、子供には賠償責任を果たすための資力(財産)がないことが一般的であるため、子供が現実に損害賠償金を支払うことができない場合もあります。また、子供に責任能力が認められる場合でも、被害者が子供の親など監督義務者の監督義務違反と交通事故の間の因果関係を主張して監督義務者の損害賠償責任を追求することがあり、これが認められて親が損害賠償責任を負う場合もあります。
誰が賠償責任を負うにしろ、交通事故の損害賠償金は多額にわたる場合があり、支払うのは大変です。近時は自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険・共済への加入を義務付ける自治体が増加してきており、例えば、東京都では、令和2年4月1日以降、このような保険等への加入が義務付けられました。自転車事故に関する保険については、よくある質問のQ48も参照してください。
まずは加入する保険の状況を調べて利用できる保険がないか検討するよう助言しました。