弁護士への相談事例集

医師から高次脳機能障害の診断を受けたにも関わらず、高次脳機能障害が後遺障害として認定されない

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相談内容

交通事故の被害者として、医師から高次脳機能障害の診断を受けました。後遺障害等級認定を申請したところ、「画像所見がない」として認められませんでした。

私の高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、どのような条件が必要でしょうか。

弁護士の見解・回答

1 自賠責の障害認定

医師によって高次脳機能障害と診断された場合であっても、自賠責保険においても同様に認められるものとは限りません。自賠責保険における「高次脳機能障害」、すなわち「脳外傷による高次脳機能障害」として認められるためには、基本的には以下の要件を充たす必要があります。

①症状の残存
症状固定時において、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の症状が残存していることが前提となります。

②意識障害
相当程度の意識障害の発生と継続が必要です。意識障害は脳に器質的な損傷が生じている可能性を示すからです。裏付けとなる資料(医療記録、カルテ、救急現場記録票等)の確保が必須となります。

③CTやMRIによる画像所見
脳損傷を裏付けるCTやMRIの画像所見が必要となります。

④交通事故との因果関係
交通事故によって高次脳機能障害が発生した、と言えなければなりません。症状の発生時期によっては因果関係が問題になることもあります。

自賠責保険の後遺障害等級認定手続きでは画像所見を重視していますので、ご相談者のように画像所見がない場合には、自賠責保険の手続きにおいて9級以上の高次脳機能障害が認定されることは難しいと思われます。

2 裁判所の認定

残る可能性としては、わずかな可能性ではありますが、訴訟提起の上、裁判所に認定してもらう方法があります。

CTやMRIの画像所見がない=高次脳機能障害ではない、ということではなく、被害に遭われた方の病歴や症状、診察所見、神経心理検査、脳血流量検査等から高次脳機能障害であることが明らかである、と主張していくのです。

例えば、①頭部に強い外力が加わったこと(頭部を強くぶつけているなど)、②意識障害が生じていたこと、③交通事故前には類似の症状がなかったこと、④症状が一貫していること、そして、⑤CTやMRIでは異常な画像所見がないとしても、PETやSPECTといった検査方法によって脳機能の低下等を窺わせるような画像所見が存在すること、等から脳の器質的損傷の存在を証明することが考えられます。

近年ではPETやSPECTといった新たな検査方法が注目を集めており、これらは脳血流量検査法の一種で、脳にどれだけの血液が流れているのか、代謝量はどれほどか、等を測定することによって、脳の機能的異常を明らかにしようとするものです。脳の血流量と代謝量とは比例関係にあることから、血流量を見ることによって被験者の脳に機能異常があるか否かを見ることができます。

もっとも、PETやSPECTは、脳の機能活性(脳のどの部位が活性化しているか)について合理的な推定ができるとしても、脳の血流量低下による脳機能の低下が必ずしも脳の器質的損傷を意味するものではないことから、PETやSPECTによって脳の器質的損傷を直接判断することはできないとして、裁判所が重視してくれないおそれがあります。

そのため、訴訟提起をしたとしても、CTやMRIによる画像所見がない場合、やはり9級以上の後遺障害認められる可能性は低いものと言わざるを得ません。

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